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会社案内

サプライチェーンにおけるCSR(企業の社会的責任)行動指針

  1. 方針の目的と内容
     世界の国・地域の取引先との関わりによって事業活動が成り立っている当社グループにとって、サプライチェーンにおいてもCSRの取り組みを進める必要があります。
     当社グループは、適切な事業活動、事業に関わる全てのステークホルダーの人権尊重、適切な労働慣行の確保、地球環境の保全等を行うべく、サプライヤーに対して、以下に掲げる項目の賛同と実践を求め、取引先とともにCSR活動を推進していきます。
    1. 人権の尊重
       法令に従い、関係する全ての人に対し、虐待、体罰、各種ハラスメント行為等をはじめとする過酷で非人道的な行為を行わず、公平性をもって人権を尊重し、尊厳を持って接する。
    2. 強制的な労働の禁止
       従業員の意思に反する労働強制や加担行為、及び人身取引を禁止し、全ての労働は自発的であり、従業員が自由に離職できる権利を保証する。
    3. 児童労働の禁止と若年労働者への配慮
       未成年者の心身の健全な発育や発達、義務教育を受ける権利を守るため、15歳未満の児童、又は各国該当法令等による就労最低年齢あるいは義務教育終了年齢に達していない者を労働させない。18 歳未満の若年労働者を、夜勤や残業を含む、健康や成長を阻害し危険にさらされる可能性がある業務に従事させない。
    4. 差別の禁止
       あらゆる雇用の場面において、性別、年齢、国籍、人種、皮膚の色、民族、言語、宗教、信条、社会的出自、財産、性的指向、性自認、健康状態、障がい、政治的見解等を理由とした差別をなくし、職場における機会均等と処遇における公平の実現に努める。
    5. 労働時間
       法令に従い、従業員の労働時間(超過勤務を含む)・休日・休暇を適切に管理し、過度な長時間勤務の削減に努める。
    6. 不当な低賃金労働の防止
       不当な賃金減額を行わず、各国労働法令を遵守した最低賃金の支払いを行うとともに、生活賃金以上の支払いに努める。
    7. 職場環境の確保
       法令に従い、従業員及びそこで働く全ての人の労働安全と衛生的かつ健康的な労働環境を維持向上することにより、不慮の事故・災害を未然に予防する。
       また、労働災害等の危険や非倫理的な行為等を予防するため、適切な従業員教育や訓練を行い、必要に応じて是正する。
       従業員が会社に対して懸念を申し出る機会や仕組みを設け、真摯に対応する。
    8. 地球環境への配慮
       各国・地域の法令を遵守し、環境保全の重要性を認識し、事業活動の様々な場面において、生態系・生物多様性保全や資源循環、排水・温室効果ガス・廃棄物排出量の削減等環境負荷に配慮する。
       また、環境汚染の予防に努め、人々の安全と健康を確保するための管理を環境マネジメントシステムの運用にて行う。
    9. 製品含有化学物質管理の徹底
       各国該当法令等を遵守し、含有禁止に指定された化学物質を製品に含有しないこと、必要とされる表示や含有物質の報告を適切に行うための管理を製品含有化学物質マネジメントシステムの運用にて行う。
    10. 公正な企業活動
       汚職・賄賂の禁止等事業活動を行う国や地域において適用される法令や社会規範を遵守して事業を行い、自社及び従業員の法律違反や不正を予防する。
       倫理に反する行為を厳に行わず、かつ加担しない。また、腐敗行為の防止を徹底し、反社会的勢力との関係を持たない。
       常に公正で誠実な取引を行うことに努め、お取引先に不利益を与える行為、公正な競争を阻害する行為を行わない。
    11. 情報セキュリティ
       コンピューターウイルス等によるネットワーク上の脅威から情報を守るために必要な策を講じ、自社及び他社に被害を与えないように管理し、顧客・第三者・従業員の個人情報や技術情報等機密情報を適切に管理・保護する。
    12. 知的財産の尊重
       製品、サービスの開発・生産・販売・提供等を行う場合は、第三者の知的財産の事前調査を充分行い、第三者の知的財産の無断利用等の侵害はしない。
    13. 品質・安全性
       お客様に安心してご使用頂けるように、関連法令が定める安全基準と納入先との間で取り決めた品質基準を満たす製品を生産する。
       また、そのための製造管理や品質管理を品質マネジメントシステムの運用にて行う。
       併せて、製品の安定供給に向け、不測の事態が発生しても、中核的な業務を速やかに復旧させるための事業継続計画(BCP : Business Continuity Plan)に取り組む。
    14. 情報開示
       上記に関する情報開示の要請を受けた際には、誠実性と透明性をもって適時・適切に行う。
  2. 定期確認・監視
     本指針の遵守状況を把握するため、サプライヤーとのコミュニケーションを深め、サプライヤーに対する定期的な調査を実施します。また活動地域や事業内容から、必要と判断される場合には、サプライヤーを訪問し活動状況の確認を行います。
  3. 遵守違反への対応
     本指針に反する事例が確認された場合には、対象となるサプライヤーに対して迅速な是正措置を求め、必要に応じてサプライヤーへの指導・支援を行います。
     継続的な指導・支援を行っても適切な改善の取り組みがなされない、あるいは是正が困難と判断された場合には、当該サプライヤーとの取引を見直します。
  4. 2023年 4月 1日

電話でのお問合せ047-311-5111
(代表) 月~金 8:30~17:30

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