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倫理規範・内部統制
倫理規範
- 1.質の高い商品を安定的に供給
- 品質および安全性に十分配慮し、新技術・新製品の開発に努め、社会に有用な商品を安定的に供給し、顧客満足の一層の向上に努めます。
- 2.法令および規程の順守
- 関連する法令及び社内規程等を順守し、誠実を基本とし行動します。
- 3.公正な競争・取引
- 自由な競争ならびに適正かつ公明正大な取引を行います。
- 4.社会との関係
- 地域社会との協調を積極的に図り、その一員としての責任を果たします。
- 5.環境への配慮
- “地球環境を大切にする”ことを基本として、環境負荷の軽減や環境汚染の予防に取り組みます。
- 6.人格の尊重
- 全ての人々の人格と人権を尊重します。
- 7.健全かつ正常な企業経営
- 政治、行政、取引先等とは健全かつ正常な関係を保ちます。また、反社会勢力には毅然として対応し、一切関係を持ちません。
内部統制システムの基本方針
- 1.経営理念
- 当社及び当社の子会社から成る企業集団(以下、「当社グループ」という。)は、以下の経営理念を、業務執行に係るすべての経営活動の拠り所とする。
『すぐれた技術と独創性で、質の高い商品を供給し、社会の進歩発展に貢献して、会社の成長と社員の幸福を追求する。』
- 2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- 当社は、法令・社内規程に基づいて、文書等の保存を行う。
情報の管理については、情報セキュリティ基本方針に基づいてISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)を確実に運用することとする。
- 3.当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- 当社は、当社グループに共通するリスク管理規程、経営危機管理規程その他の社内規程において、当社グループのリスク管理体制及び有事の際の対応を明確化する。
また当社は、日常の労働安全衛生面、環境面、製品品質面及び情報セキュリティ面等に関して、当社グループ内で開催する各種委員会等を通してリスク管理を行う。業務担当部門においては、各々の業務に内在するリスクを専門的な立場から把握し、これを自律的に管理することとする。
また当社の内部監査室は、当社各部署及び当社の子会社におけるリスク管理状況を監査し、その結果を当社の代表取締役社長に報告することとする。
- 4.当社及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 当社は毎月1回の定例取締役会及び必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の決議並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。取締役の職務執行をより効率的に行うため、常勤取締役並びに各部門の業務執行責任を負う部長から構成される部門間連絡会を原則として毎月2回開催し、各部門の業務執行状況と経営に関する重要情報を共有することとする。
業務運営については、当社グループの中長期及び単年度の経営目標とその達成に向けての経営計画(マスタープラン)を策定し、当社の各部門及び当社子会社においては、その目標達成のための具体的な事業計画を策定・実行する。また、その目標に対する進捗状況については、当社の各部門責任者からの業績報告や、半期に1回開催する国際経営会議における各子会社の取締役等からの業績報告を通じて定期的に検証することとする。
日常の業務執行については、当社の業務分掌・職務権限規程、当社子会社においては関係会社運営規程に基づいて、各職位及び子会社の権限と責任を明確化する。職務を割当てられた各職位者及び子会社の取締役等は自らの業務活動の完遂を期すと共に、各組織単位は相互に関係する業務を協調して行うことにより、業務執行の効率性を確保することとする。
- 5.当社及び当社子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 当社は、当社グループの取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、これに係る当社グループ内規程を制定すると共に、当社にコンプライアンス担当取締役を定める。コンプライアンス担当取締役は、役職員に対する教育等のコンプライアンス推進活動状況を取締役会に報告する。また、当社グループ全体のコンプライアンスを推進する委員会を設置するほか、当社内に、当社グループのコンプライアンスに係る通報相談を受け付ける通報相談窓口を設置することとする。
- 6.当社及び当社子会社における業務の適正を確保するための体制
- 当社は、当社グループ内規程に基づき、当社子会社からの取締役の職務執行等に関する定期報告を通して事業の運営状況を適切に把握することとする。経営上の重要案件については、各社の経営の自主性を尊重しつつ、事前協議を行う等相互に密接な連携を図り、当社グループ全体の経営の効率化を図ることとする。
- 7.財務報告の適正性を確保するための体制
- 当社は、経理規程その他の社内規程に基づき、会計基準その他関連する諸法令を遵守し、単体及び連結ベースでの財務報告の適正性を確保するための体制を構築する。また、その体制の整備・運用状況を評価・改善するための仕組みを構築することとする。
- 8.監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
- 監査等委員会は、必要に応じて、内部監査室スタッフを監査等委員会の職務を補助すべき使用人として任命することができ、当該使用人は、もっぱら監査等委員会の指揮命令に従わなければならない。また、監査等委員会の職務を補助すべき使用人の任命・異動については、監査等委員会の同意を得て行うこととする。
- 9.当社及び当社子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人等が監査等委員会に報告をするための体制
その他の監査等委員会への報告に関する体制
- (1)当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、監査等委員会の要請に応じて次の資料提供又は報告を行うこととする。
- 稟議書、会議議事録、契約書
- 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実
- 毎月の経営状況として重要な事項
- 内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
- 重大な法令・定款違反のおそれのある事実
- その他コンプライアンス上重要な事項
(2)当社の使用人は、前項②又は⑤に関する重大な事実を発見した場合には、監査等委員会にこれを直接報告できるものとする。
(3)当社グループの役職員は、当社監査等委員から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
(4)当社グループの役職員は、法令等の違反行為等、当社又は当社の子会社等に著しい損害を及ぼすおそれのある事実については、これを発見次第、直ちに当社の監査等委員又は監査等委員会に対して報告を行うこととする。
(5)当社グループの内部通報制度の担当部署は、当社グループの役職員から内部通報の状況について、定期的に当社の監査等委員に対して報告する。
(6)当社は、当社グループの監査等委員会へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨をコンプライアンス委員会等を通じて当社グループの役職員に周知徹底する。
- 10.監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に関する事項
- 当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し、会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
- 11.その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- 監査等委員は取締役、会計監査人及び内部監査室と適時、意見交換を実施することとする。
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、市民社会に脅威を与える反社会的勢力に対して毅然として対応し、一切の関係を遮断することを基本方針として「倫理規範」及び「倫理行動基準」に定め、関係子会社を含む当社グループ全体に展開しております。
また、管理部門を担当部署とし、所轄警察や顧問弁護士等の外部専門機関との連携を図ることによって、迅速な情報収集と的確な対応を行う体制を整備しております。